医療法人化のメリット・デメリットを改めて考える

先日、同業の税理士先生より医療法人化のメリット及びデメリットの相談を受けました。

基本に立ち返ることはとても大切なことであるため、改めてまとめてみました。

個人と医療法人の比較

個人から法人化する際に、その理由として一番に節税を思い浮かべる方は多いと推定されます。

確かに個人から株式会社になるのであれば、節税を第一に捉える考えも一理あるかと思いますが、医療法人になるのであれば、節税を第一に考えるべきではありません。

節税以外のデメリットが数多く存在するためです。

医療機関に精通している税理士や行政書士であれば、安易に節税ありきの提案はしないはずです。

医療法人化した場合、個人診療所に比べると、下記の相違があります。

医療法人化後の個人診療所との相違
納税基本的に個人より有利
税金対策個人よりは行いやすくなる
社会保険社会保険加入義務が発生
事業承継個人よりは行いやすい
行政による干渉厳しくなる
分院などの事業拡大可能となる
資金の移動自由に資金移動できなくなる
事業廃止行いづらい
事業報告書誰でも閲覧可能となる
登記簿謄本誰でも取得可能

医療法人化のメリット

税金対策を行いやすい

税金だけで考えるのであれば、医療法人化は有利です。

開設して一定期間経営をしていれば、医業収入で億単位となる個人診療所は数多く存在します。

医療法人化すると先生へ役員報酬を支払えます。配偶者や子を理事にすれば、その方たちへも役員報酬を支払うことができます。

個人診療所においても専従者であれば、一定の要件のもとに給与支給可能ですが、要件が厳しく、支給できる金額にも一定の制限があるため、所得の分散を行うにも限度があります。

医療法人で理事長、理事2名に役員報酬を支給できれば、給与所得控除が3名分受けられるため、その分個人診療所よりも節税となります。

また、医療法人であれば、将来的に退職金を経費にして役員それぞれに支払うことも可能となります。

個人診療所では、院長へ退職金を支給して経費計上することはできません。

常時使用する従業員数が5人以下の個人診療所では、小規模企業共済に加入し積み立てる方法もありますが、基本的に院長以外加入することはできません。

また、医療法人化して役員になった場合は、引き続き小規模企業共済に加入することはできなくなります。

事業承継が行いやすい

個人診療所で、仮に院長の子が後を継ぐときにでも、院長が診療所廃止届を提出し、子が診療所開始届を提出する形となります。

すなわち、前開設者が診療所を廃止して、新開設者が診療所を開設するということです。

親子で同じ診療科を標榜して診療を続ける形であっても、あくまでそれぞれは別の医療機関ということになります。

承継者は新規開設者ということなので、通常の診療所開設とほぼ同様に、準備する書類は多岐に渡ります。

保険医療機関指定申請の際は、遡及手続きが必要となり、期限が非常にタイトなので注意を要さなければなりません。

たとえ親子であろうとも、不動産及び動産等の権利義務関係はきちんと正す必要があります。

医療機器などの名義も、あくまで別人に変更となるため、全て見直さなければなりません。

ゆえに個人診療所で将来的な承継を考える場合、事前に入念な対策を施すことが求められます。

医療法人でも理事長が変更する際も、かなりの処理は必要となりますが、開設者は医療法人のままなので、個人診療所と比較すれば手間は抑えられます。

分院などの事業拡大を行える

個人診療所では、原則として開設者と管理者が同一である必要があります。

医療法第12条

病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となることができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければならない。(以下、省略)

ゆえに個人1人で複数の診療所経営をすることは、基本的にできません。

医療法人化すると、開設者は医療法人であり、管理者を別々の者にすることで分院を経営することが可能となります。

訪問看護ステーションなどは、法人格であることが要件なので、定款変更を行えば医療法人内で経営することも可能となります。

医療法人化のデメリット

行政による干渉が厳しい

医療法人化すると、毎事業年度終了後3か月以内に、下記の書類を都道府県へ提出する必要があります。

 ・事業報告書一式

 ・医療法人の登記事項の届出

 ・役員変更届(基本的に2年に1度)

このうち、事業報告書は毎年度、都道府県にて、その内容を精査されます。

精査される事業報告書の内容は、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書が主であり、場合によっては詳細を電話でヒアリングされます。

以下私見となりますが、今後ますます都道府県による監査は厳しくなると想定されます。

縦割り行政の行く末にもよりますが、発展したAI導入次第で、医療法人の決算内容が一定程度可視化や共有されるようになれば、医療法人化のメリットはさらに薄まると考えています。

社会保険加入義務が発生

個人診療所で労働者が5人未満の場合は社会保険の加入義務はありませんが、医療法人は労働者人数に関係なく社会保険の加入が義務付けられます。

税金よりも社会保険料の負担の方が大きくなることも多いので、医療法人化のシミュレーションを行う際は、必ず社会保険料を加味した表を作成することが肝要です。

今後、ますます社会保険料が上がっていくことが予想されますので、軽減できる税金と併せ、どれほど手元に資金が残るかを考察するようにしましょう。

事業資金自由度が低くなる

医療法人化すると節税になるため、現金が貯まることを想定される先生が多いですが、資金は医療法人に貯まるため、先生が使用したいお金は、そこから支払われる報酬の中でやりくりする必要があります。

間違っても医療法人のお金を、私的に流用するようなことは許されません。

また、個人診療所時代と異なり、医療法人から理事長や理事に報酬を支払うことになるため、資金繰りに気を配る必要があります。

ゆえに節税にはなっているかもしれませんが、資金に余裕ができたとの実感が湧かないと言う先生が多いです。

事業報告書閲覧が可能

医療法人は毎事業年度3か月以内に事業報告書を都道府県へ提出することが義務付けられていますが、その事業報告書は請求すれば誰でも閲覧することができます。

医療法第52条

医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。

 事業報告書等

 監事の監査報告書

 第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書

 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

閲覧可能の理由は、医療法人は運営の透明性を確保し、地域医療を安定して提供する義務があるためとされています。

事業報告書には、貸借対照表や損益計算書も含まれているため、その医療法人の売上や経費、利益などは基本的に把握することが出来ます。

資産や経費の細かな内容(預金残高、役員報酬や従業員給与、交際費など)までは分かりませんが、それでも医療法人の運営状況や資産状況の大枠は閲覧可能ですので、懸念される先生も少なからずいると思います。

従前は都道府県の窓口まで赴いて請求する必要がありましたが、東京都では令和5年10月27日後はオンラインでの閲覧となるため、より簡潔に情報取得が可能となります。

参考:https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/hojin/etsuranonline.html?fbclid=IwAR0e0AOsgWEB-L1EWJ-LF11WVBtIvS4FTOQ6Np83eQOIOX904ixNQrCgvq4

また、医療法人化すると法人格が誕生するので、登記簿謄本が作成されます。株式会社と基本的に同様ですが、登記簿謄本には法人の所在などのほか、理事長の住所も記載されます。

登記簿謄本は法務局で申請すれば誰でも取得可能ですので、その点を気にされる先生もいます。

まとめ

コンサルタントや保険会社、士業の方でも、やたらと医療法人化を勧める方がいますが、節税ありきで医療法人化を考えるのは避けましょう。

まれに、医療法人格を持つと箔が付くからと、些末な理由で法人化を行う先生もおりますが、法人化するとどのようなデメリットがあるのかを、まずきちんと認識する必要があります。

将来的な事業承継や分院拡大などの明確な目標があり、それに向けて地盤を固め、適正な運営状況になり得る見通しがつくのであれば、医療法人化を検討する機会と捉えるべきと思います。

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