医療法人に向かないドクターの例

医療法人に向かないドクターは実際にいます。

あくまで私見ですが、まとめました。

自分のペースで診療を行いたいドクター

従業員雇用を数名に留め、診療も完全予約制などにし、患者数を一定数に調整したいケースが該当します。

また医師1人で看護師1名、事務1名体制等で在宅医療を中心に行いたいケース等も同様です

保険診療が5千万以下であれば、措置法26条を適用して納税額を抑えることができます。

上記のような診療体制であれば、特例を上手に適用することで、ドクターが望む手取り額を確保することも可能と思いますので、開業前であれば一度シミュレーションすることをお勧めします。

こういうケースは、主に税理士が「売上をもっと増やしましょう」などと、横槍を入れることがありますが、余計なお世話と捉え、無視して構いません。

診療売上や患者数を一定規模に抑え、自分のペースで診療を行うスタイルは、むしろ今の時代に沿っています。

それも一つの診療所の在り方と思います。

色々なことをしたがるドクター

色々なことをしたがるドクターは、医療法人化に向きません。

とある先生との会話で、「診療所は税金で食べさせて貰っている」という話が出ました。

多少の誇張はあるにせよ、保険診療の財源が税金であることを考えれば、強ち間違いでもありません。

但し、利益追求型の株式会社と同様に考えている方が多いのも事実です。

医療法人でありながら、保養所と称して別荘同様の物件を買う、高級なスポーツカーを買う、投資目的の商品を買うなど論外です。

法人化手続している最中に分院を出したい、大きな理由もなく引っ越したいなど、行政上の常識を考えれば、基本的に不可能なことは理解できるかと思います。

あれもこれもやりたがる人は、医療法人化はやめ、個人診療所を継続する方が賢明です。

税金面では損するかもしれませんが、法人化して医療法違反を連発するよりは遥かにマシです。

個人診療所も医療法による制限は受けますが、都道府県による深い干渉がある医療法人に比べれば比較的自由です。

保健所への開設手続の提出書類も、個人診療所は「診療所開設届」ですが、医療法人化の際は「診療所開設許可申請書」です。

「届出」と「申請」。

明らかに異なることは分かると思います。

ただ、こういうタイプのドクターは、大抵規模を広げようと分院を出したがる傾向があります。

分院を出すのであれば、基本的に医療法人化以外の方法がありません。

現実を冷静に見極めることも必要と思います。

経営方針がコロコロ変わるドクター

一度医療法人化すると、余程の理由が無ければ、個人に戻れません。

法人化して思うように資金が溜まらず、社会保険料負担も大きく、士業への報酬負担も増加したから、個人に戻したいというドクターは少なからずいます。

但し、法人化して数年で個人へ戻りたいと言っても戻れません

永続性を主たる目的とする医療法人の特質を予め知っていれば、個人に戻すという発想は出てこないはずです。

先見が無いドクターは医療法人化には不向きです。

まとめ

医療法人化に向かないドクターについて書きました。

医療法人化の本来の目的は、あくまで永続性と医療の安定的普及であり、そのために強く非営利性が求められています。

単に節税や自身の名声のためといった眇たる理由で設立することなく、医療法人化というものが、そもそもどういう特性を持っているかをまず考えることが必要です。

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